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休眠預金等活用法について
休眠預金等活用法とは、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)の略称です。この法律により、2009年1月1日以降、10年以上入出金等のお取引がない「預金等」につきましては、「休眠預金」として預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。
移管対象となる預金等については、事前に当行ホームページにおける公告によりお知らせします。
電子公告
公告期間終了
- 2024年6月28日 休眠預金等活用法に関する公告(法第3条第1項、施行規則第6条に基づく
- 2023年6月30日 休眠預金等活用法に関する公告(法第3条第1項、施行規則第6条に基づく)
- 2022年6月30日 休眠預金等活用法に関する公告(法第3条第1項、施行規則第6条に基づく)
- 2021年6月30日 休眠預金等活用法に関する公告(法第3条第1項、施行規則第6条に基づく)
- 2020年6月30日 休眠預金等活用法に関する公告(法第3条第1項、施行規則第6条に基づく)
- 2019年6月10日 休眠預金等活用法に関する公告(法第3条第1項、施行規則第6条に基づく)
休眠預金等活用法の対象となる預金等
当行において休眠預金等活用法の対象となる預金等は以下のとおりです。
- 円普通預金
- 円定期預金
- 定期積金
- 当座預金
- 円通知預金
休眠預金等活用法に係る異動事由
当行は、預金等について、以下の事由を休眠預金等活用法に基づく異動事由として取扱います。
- ①引出し、預入れ、振込みの受入れ、振込みによる払出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当行からの利子の支払に係るものを除きます。)
- ②手形または小切手の提示その他の第三者による債権の支払の請求があったこと(当行が当該支払の請求を把握することができる場合に限ります。)
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③お客さまから、預金等について次に掲げる情報の提供の求めがあったこと(当該預金等が休眠預金等活用法第3条第1項に基づく公告(以下、本項において「公告」といいます。)の対象となっている場合に限ります。)
- (a)公告の対象となる預金等であるかの該当性
- (b)お客さまが公告前の休眠預金等活用法に基づく通知を受ける住所地等
休眠預金等活用法の詳細について
休眠預金等活用法の詳細については、金融庁や全国銀行協会のホームページをご参照ください。