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非居住者の方との国内振込のお取扱いについて
当行は「外国為替および外国貿易法(以下、外為法)」上の、適法性の確認を適切に実施するため、「非居住者の方との国内振込」については、規制対象取引に該当する取引でないことの確認をさせていただいております。お客さまにはお手数をお掛けいたしますが、法令に基づく確認義務の適正な履行にご理解とご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
外為法とは
金融機関は、外為法第17条に基づき、非居住者の方と国内振込が規制対象取引(送金目的に関する規制、資産凍結等対象者との取引、貿易に関する規制、資金使途規制等)に該当する取引でないことの確認が義務づけられております。
非居住者のお客さまとは
日本人のお客さま
- 外国にある事務所に勤務されている方
- 海外に2年以上滞在している方
- 海外に2年以上滞在する目的で出国し海外に滞在している方
外国人のお客さま
- 外国に住んでいる方、日本へ入国後6ヶ月未満で日本国内にある事務所に勤務されていない方
- 外国政府または国際機関の公務を帯びるお客さま
- 外国において任命または雇用された外交官、領事官等のお客さま
法人のお客さま
- 外国にある外国法人等
- 日本法人等の外国にある支店、出張所その他事務所
- 日本にある外国政府の公館および国際機関
仕向振込(SBJ銀行 → 他の金融機関)
【 店頭窓口 】
- 「外国送金依頼書兼告知書」を記入(英文でご記入いただきます)
- 振込手数料:当行間無料、他行宛 300円(非課税)
- 依頼人と受取人は、カナ氏名の記入が必要になります。
- 送金目的や取引の詳細等を確認するための資料、送金原資を確認できる通帳や給与明細・売上金等の資料等をご提示いただきます。
【 インターネットバンキング等 】
- SBJダイレクト、SBJ Biz-DIRECT、SBJ銀行モバイルアプリでは、お取扱いできませんので、営業店窓口でお手続きしていただきますようお願い申し上げます。
振込取扱いにおけるお願い事項
- 他の金融機関宛のお振込で受取人が外為法上の非居住者であることが判明した際には、お客さま(振込依頼人)に上記の外為法に基づく規制対象取引に該当する取引でないことの確認をさせていただきます。
- 弊行より確認の連絡を行った際、連絡がつかない場合やご回答いただけないなどの理由により適法性の確認が取れない場合には、受取人さまの口座への入金が遅くなることやお客さま(振込依頼人)の口座に資金が返却される可能性がございますのでご了承ください。
被仕向振込(他の金融機関 → SBJ銀行)
振込入金時の取扱いにおけるお願い事項
- 当行の非居住者のお客さま宛のお振込につきましては、お振込資金を一旦保留し、お客さま(受取人)に上記の外為法に基づく規制対象取引に該当する取引でないことの確認をさせていただいたうえで、入金するお取扱いをさせていただいております。
- 弊行より確認の連絡を行った際、連絡がつかない場合やご回答いただけないなどの理由により適法性の確認が取れない場合には、お客さま(受取人)の口座への入金ができない可能性もございますのでご了承ください。