口座開設
SBJ銀行で、法人口座を開設されるお客さまへのお願い
最近、新聞・テレビなどの報道でご存知のように法人名義の預金口座が投資勧誘詐欺等の犯罪に利用され、消費者被害が発生するなど大きな社会問題となっています。このような状況を踏まえ警察庁は各金融機関に対し、口座の開設手続きを厳格化するよう要請しており、当行でも金融犯罪を未然に防ぐため法人のお客さまの口座開設時には下記の「公的書類」による確認および同書類に基づき、事業内容等についてお尋ねしております。お客さまにはお手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。
ご留意事項
- お申し込みから口座開設までに、1週間程度時間を要することがあります。
- 場合により口座開設をお断りすることがありますが、予めご了承ください。
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法人の実質的支配者(※)の方の氏名・住所・生年月日をご申告いただきます。
※実質的支配者とは
株式会社等の場合は、25%を超える議決権を有する方、出資・融資・取引その他 の関係により支配的な影響力を有すると認められる方をいい、それ以外の法人(一般社団・財団法人等資本多数決の原則をとらない法人)の場合は、法人の 収益総額の25%を超える配当を受ける方、出資・融資・取引その他の関係により支配的な影響力を有すると認められる方をいいます。いない場合は、法人を代表し、その業務を執行する方をいいます。
必要書類
新規の口座開設には、確認書類として、履歴事項証明書、印鑑証明書、並びに手続きに来店される方の「公的な本人確認資料※1」と「法人との関係が確認できる資料※2」が必要です。その他、代表者、取締役等の氏名、生年月日、住所等の確認をさせていただく場合もございますので、事前にお電話にてご確認ください。
- ※1.運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、旅券(パスポート)、個人番号カード等。各種健康保険証、年金手帳等の顔写真の無い本人確認書類をご持参された場合は、他の本人確認書類(住民票の写し等)のご提示、または現住所の記載がある公共料金の領収書等(ご本人名義のものに限ります)のご提示が必要となります。
- ※2.委任状、取引担当者が法人のために取引の任に当たっていることを証する書面(社員証、在籍証明書等は不可)。 委任状等をお持ちで無い場合、お電話にて取引の任に当たっていることの確認をさせて いただきます。
〔委任状の書式について〕
- ・委任状の用紙は任意のもので可
- ・作成年月日
- ・委任する内容(例:株式会社○△□の口座開設について一切の手続きを委任します)
- ・来店者様の氏名・住所、及び法人との関係
- ・法人の記名(社判可)・押印、及び所在地
押印は、当行へのお届け印とします。実印押印の場合は、印鑑証明書の添付が必要です。