電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針

1.基本方針

株式会社SBJ銀行(以下、当行)は、多様なテクノロジーを積極的に取り入れ、お客さまの利便性向上や新規ビジネスの創出、生産性向上・効率化や経営インフラの高度化など、あらゆる分野でデジタル化を推進しております。
こうした中、当行は、ICT分野の技術革新やスマートフォン等の普及等による顧客行動や社会生活の変化によって生まれる新たなニーズに応え、当行のお客さまに対してより付加価値の高い金融サービスを提供するため、電子決済等代行業者をはじめとする様々なパートナーとの積極的な連携・協働を通じて、従来の枠組にとらわれない新たなビジネスを創造してまいります。

2.API連携に係る基本方針

当行は、当行と電子決済等代行業者(※1)との連携に際し、当行に口座を保有するお客さまが、安心・安全を確保しつつ利便性の高いサービスをご利用頂けるよう、2020年秋を目途に必要な体制の整備を行う予定です。

  • (1)資金移動(※3)に係るAPI(※2)の体制整備
    個人のお客さまの口座について、当行がお客さまより許可を得た電子決済等代行業者との間でAPI連携を行えるよう、2021年9月を目途に必要な体制の整備を行う予定です。
    法人のお客さまの口座に対する体制の整備は、現在未定です。
  • (2)口座情報(※4)に係るAPIの体制整備
    個人のお客さまの口座について、お客さまより許可を得た電子決済等代行業者との間でAPI連携を行えるよう、2019年5月に体制の整備を完了しました。
    また、法人のお客さまの口座については、お客さまより許可を得た電子決済等代行業者との間でAPI連携を行えるよう、2020年6月に体制の整備を完了しました。
  • *1銀行法等の一部を改正する法律(平成二十九年六月二日公布)による改正後の銀行法(以下「改正銀行法」)第二条第十八項に定める事業者。別途当行が定め、今後公表する予定の「電子決済等代行業者との接続に係る基準」に合致し、当行との間で、電子決済等代行業に係る契約を締結した事業者に限る。
  • *2Application Programming Interfaceの略。あるアプリケーションの機能や管理するデータなどを他のアプリケーションから呼び出して利用するための接続仕様のこと。
  • *3改正銀行法第二条第十七項第一号に定める行為。
  • *4改正銀行法第二条第十七項第二号に定める行為。

3.API連携に係るシステムに関する事項

当行が提供するAPI連携に係るシステムは、「オープンAPIのあり方に関する検討会」(事務局:一般社団法人全国銀行協会)による「オープンAPIのあり方に関する検討会報告書 -オープン・イノベーションの活性化に向けて-」 (2017年7月13日公表)記載のAPI仕様標準、セキュリティ原則に則り、導入していく予定です。
個人および法人のお客さまの口座に係るAPI連携システムの設計、運用及び保守については、株式会社新韓銀行へ委託しております。

オープンAPIのあり方に関する検討会報告書について

4.参考情報

当行が提供するAPIの具体的な仕様などについては、当行サイト上で順次公開していく予定です。

5.本件の担当部署

当行との連携及び協働についてご検討の電子決済等代行業者の方は、以下までお問い合わせ下さい。
デジタル個人顧客チーム(pay_service@sbjbank.co.jp