マネー・ローンダリング等防止のための基本方針
SBJ銀行(以下「当行」といいます)は、以下の基本方針に基づき、マネー・ローンダリング・テロ資金供与・制裁違反(以下「マネー・ローンダリング等」といいます)の防止に取り組みます。
第1条(基本方針)
当行は、マネー・ローンダリング等のリスクの評価結果を踏まえ、マネー・ローンダリング等の対応を経営戦略等における重要な課題の一つとして位置付け、適用となる法律等を遵守すべく行内のマネー・ローンダリング等を防止する態勢を整備します。
第2条(運営)
当行は、マネー・ローンダリング等防止に関して行内の役割を明確に定めます。
第3条(リスクベース・アプローチの対応)
当行は、マネー・ローンダリング等のリスクを特定・評価し、リスクに見合った低減措置を適切に実施します。
第4条(取引時確認)
当行は、取引時確認について行内態勢を整備します。
当行は、取引時確認について適切な措置を適時に実施できるよう役職員に指導・研修を実施し、マネー・ローンダリング等防止について周知徹底を図ります。
第5条(資産凍結等の措置に係る確認)
当行は、テロリスト等に対する資産凍結等の措置に係る確認について、行内態勢を整備します。
当行は、テロリスト等に対する資産凍結等の措置に係る確認について、適切な措置を 適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、マネー・ローンダリング等防止について周知徹底を図ります。
第6条(疑わしい取引の報告)
当行は、疑わしい取引への対応について、行内態勢を整備します。
当行は、疑わしい取引について、法令に基づき、速やかに当局に届出を行います。
当行は、疑わしい取引について、速やかに適切な措置を行います。
当行は、疑わしい取引について、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、マネー・ローンダリング等防止について周知徹底を図ります。
第7条(遵守状況の点検)
当行は、マネー・ローンダリング等防止に係る遵守状況を点検し、その点検結果を踏まえて、継続的に態勢改善に努めます。