弊行は全国銀行協会および日本商工会議所が共同事務局となり2013年12月に策定・公表した「経営者保証に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)の趣旨や内容を踏まえ、同ガイドラインを融資慣行として浸透・定着していくために、以下のとおり取り組みます。
ガイドラインに則し改めて検討し、保証の必要性や適切な保証金額について真摯かつ柔軟に対応し、その結果について丁寧かつ客観的・具体的にご説明させていただきます。
また、事業承継時は前経営者が負担する保証債務は後継者に当然に引き継がず、後継者の保証の必要性を改めて検討することとし、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、前経営者の実質的な経営権・支配権の有無、既存債権の保全状況、法人の資産・収益力による借入返済能力等を勘案しつつ、保証契約の解除を適切に判断いたします。
保証履行時の履行請求は、原則として一律に保証金額の全額に対して請求を行うものではなく、保証履行時の保証人の資産状況等を勘案したうえで履行の範囲を決定します。
※ 本ガイドラインの詳細については、以下URLをご参照ください。